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2023年04月04日

ナレッジスイートには気をつけよう!

ナレッジスイートは、営業電話をかけまくり
1カ月無料にするとか、2カ月後から値上げに
なるからと言って名刺管理の契約させるが、
その後一切のサポートはされない。
(開始の連絡さえない。そして無料期間が
過ぎても連絡がなく、返信できないメールで
請求書が届く)

弁護士とグルで営業しているので、苦情を
言っても社内でたらい回しにされ、電話を
かけてきた担当者は雲隠れして代わりに
責任者と言うものが出てくる。

会社から誠意のある対応は期待できず、
その後弁護士が出てきて返金できないと
言うだけで、埒があかない。

1年契約で違約金は1年だから、契約させられたら、
解約できないので、騙されない様にしよう!
posted by Mark at 12:35| Comment(0) | 悪い情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

リコール情報

31日をもって新規の情報掲載を終了いたします。

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posted by Mark at 09:15| Comment(0) | 読み物 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年03月16日

起業プラザひょうご」のご案内

起業プラザひょうご」のご案内
県内の起業・創業の支援拠点である「起業プラザひょうご」は、セミナー、専門家相談、販路拡大、経営相談、資金調達など起業フェーズに合わせて支援メニューを提供していますので、是非ご利用ください。

(1)起業プラザひょうご
⇒ https://www.kigyoplaza-hyogo.jp/ 
〇場所
三井住友銀行神戸本部ビル2階(神戸市中央区浪花町56
〇問い合わせ先
起業プラザひょうご(施設運営委託事業者 NPO法人コミュニティリンク)
TEL:078-862-5302

(2)起業プラザひょうご姫路
⇒ https://kip-himeji.biz/ 
〇場所
大手前ダイネンBLD.2 3階(姫路市本町127
〇問い合わせ先
起業プラザひょうご姫路(施設運営委託事業者 NPO法人姫路コンベンションサポート)
TEL:079-286-8988

(3)起業プラザひょうご尼崎
⇒ https://kip-amagasaki.jp/ 
〇場所
尼崎市中小企業センター3階(尼崎市昭和通2丁目6−68
〇問い合わせ先
尼崎創業支援オフィスアビーズ・起業プラザひょうご尼崎事務局(公益財団法人尼崎地域産業活性化機構)
TEL:080-2505-8056

posted by Mark at 08:36| Comment(0) | 起業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年02月16日

兵庫県立大学と連携したDX人材育成に向けたリカレント教育事業」のご案内

⇒ https://www.hyogo-ia.or.jp/info_detail/info_detail.php?cd=news_278
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響等により苦境にある中小企業等が、ウィズコロナ・ポストコロナ社会において着実に成長していくためには、DX技術の活用推進が必要となっています。
しかし、多くの中小企業等では、DX人材が不足しており、社員教育による育成が喫緊の課題となっています。
そこで、県内中小企業等のDX人材育成の推進を図るため、兵庫県立大学が作成したDX人材育成プログラムをご提供します。
○募集期限
3月10日(金)
○受講期間
申し込み後6カ月間
○実施主体
(公社)兵庫工業会
○対象者
県内中小企業者、経済団体等
※ 工業会の会員以外の方も対象です。
○講座受講料
 5,500円(税込)
○講座内容
・「DXリカレント研修」
・DX入門
・DXにおけるAI活用
○問い合わせ先
(受講の応募に関すること)
公益社団法人兵庫工業会
TEL:079-223-8230
(「DXリカレント研修」に関すること)
兵庫県立大学事務局教育企画部大学教育改革室
TEL:078-794-6649
(施策全般に関すること)
兵庫県産業労働部地域産業立地課ものづくり支援班
TEL:078-362-3373
posted by Mark at 14:23| Comment(0) | TrackBack(0) | セミナー・イベント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

リーダーのための研修(3月開講)」のご案内

⇒ https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/sme/2022/index.html
中小企業大学校関西校では、中小企業のための専門的な研修機関として、主に中小企業のリーダーの方向けに、企業経営や組織マネジメント等の専門知識や実践力を高める研修を開催しています。
3月に開催するお薦め研修は下記となります。企業経営の一助に、ぜひご活用ください。

■Webマーケティング講座〜「伝える」から「伝わる」へ、ホームページ活用による売上UPの仕組みづくり〜
○日時
3月2日(木)〜 3日(金)2日間:14時間
○会場
中小企業大学校関西校(兵庫県神崎郡福崎町高岡1929)
○受講料
22,000円(税込)
○特徴
・Webの苦手な方や、Webサイトを作成が初めてな方でも安心して受講できるように、できるだけカタカナ用語を使わずに説明を進めます。
・インターネットを使ったマーケティングの全体像を理解した上で、Webサイトの改善に必要な自社の魅力を整理し、効果的な伝え方を学びます。
・Webサイトの運営方法や営業活動との連携方法を学び、実践できるWebサイト活用のノウハウを身につけます。
○申込方法
ホームページ( https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/sme/2022/index.html )から、受講したい研修選び、必要事項を入力して、送信してください。
○問い合わせ先
中小企業大学校関西校研修課
TEL:0790-22-5931

………………………………………………………………………………
◆◇ポリテクセンター兵庫からのお知らせ◇◆
23.「在職者訓練コース」のご案内
人材育成にお困りではありませんか?
ポリテクセンター兵庫では“人材育成”のサービスを提供しています。

【人材育成】〜はたらくあなたと、企業の人材育成を応援します〜
生産現場が抱える課題を『能力開発セミナー』が解決します!
⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/index.html

○問い合わせ先
ポリテクセンター兵庫
TEL: 06-6431-7277

-----------------------------------------------
24.「生産性向上支援訓練」のご案内
企業が抱える課題や人材育成ニーズに対応した職業訓練を実施中!
※受講生募集中!(\2,200〜\3,300 / 6H〜12H)
⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
○問い合わせ先
ポリテクセンター兵庫
TEL:06-6431-8205
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起業プラザひょうご」のご案内

県内の起業・創業の支援拠点である「起業プラザひょうご」は、セミナー、専門家相談、販路拡大、経営相談、資金調達など起業フェーズに合わせて支援メニューを提供していますので、是非ご利用ください。
(1)起業プラザひょうご
⇒ https://www.kigyoplaza-hyogo.jp/
〇場所
三井住友銀行神戸本部ビル2階(神戸市中央区浪花町56)
〇問い合わせ先
起業プラザひょうご(施設運営委託事業者 NPO法人コミュニティリンク)
TEL:078-862-5302
(2)起業プラザひょうご姫路
⇒ https://kip-himeji.biz/
〇場所
大手前ダイネンBLD.2 3階(姫路市本町127)
〇問い合わせ先
起業プラザひょうご姫路(施設運営委託事業者 NPO法人姫路コンベンションサポート)
TEL:079-286-8988
(3)起業プラザひょうご尼崎
⇒ https://kip-amagasaki.jp/
〇場所
尼崎市中小企業センター3階(尼崎市昭和通2丁目6−68)
〇問い合わせ先
尼崎創業支援オフィスアビーズ・起業プラザひょうご尼崎事務局(公益財団法人尼崎地域産業活性化機構)
TEL:080-2505-8056
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2023年02月01日

起業プラザひょうご」のご案内

県内の起業・創業の支援拠点である「起業プラザひょうご」は、セミナー、専門家相談、販路拡大、経営相談、資金調達など起業フェーズに合わせて支援メニューを提供していますので、是非ご利用ください。

 (1)起業プラザひょうご
⇒ https://www.kigyoplaza-hyogo.jp/
〇場所
三井住友銀行神戸本部ビル2階(神戸市中央区浪花町56)
〇問い合わせ先
起業プラザひょうご(施設運営委託事業者 NPO法人コミュニティリンク)
TEL:078-862-5302

(2)起業プラザひょうご姫路
⇒ https://kip-himeji.biz/
〇場所
大手前ダイネンBLD.2 3階(姫路市本町127)
〇問い合わせ先
起業プラザひょうご姫路(施設運営委託事業者 NPO法人姫路コンベンションサポート)
TEL:079-286-8988

(3)起業プラザひょうご尼崎
⇒ https://kip-amagasaki.jp/
〇場所
尼崎市中小企業センター3階(尼崎市昭和通2丁目6-68)
〇問い合わせ先
尼崎創業支援オフィスアビーズ・起業プラザひょうご尼崎事務局(公益財団法人尼崎地域産業活性化機構)
TEL:080-2505-8056

--------------------------------------------------------------
6.「ビデオライブラリー」おすすめDVDのご案内
⇒ https://web.hyogo-iic.ne.jp/kouri/videolibrary
商業者の方の経営に役立つDVDを多数取り揃えています。
「SDGs(持続可能な開発目標)で変わるこれからのビジネス」のほか、働き方改革・アサーション・テレワークなどのマネジメント関連のDVDが新しく入荷いたしましたので、ぜひご利用ください。
※DVDは無料でご利用いただけます。(送料は別途必要です)
○問い合わせ先
経営・商業支援課
TEL:078-977-9076
FAX:078-977-9119
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2022年02月18日

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
 (検疫強化対象国・地域の追加)
  https://f.bmb.jp/bm/p/aa/fw.php?d=8&i=himejicci&c=14088&n=8861
・(厚生労働省)水際対策に係る新たな措置について
 https://f.bmb.jp/bm/p/aa/fw.php?d=8&i=himejicci&c=14089&n=8861
・(厚生労働省)関西空港検疫所
 https://f.bmb.jp/bm/p/aa/fw.php?d=8&i=himejicci&c=14090&n=8861
・(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について
 https://f.bmb.jp/bm/p/aa/fw.php?d=8&i=himejicci&c=14091&n=8861

posted by Mark at 09:29| Comment(0) | いい情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年11月15日

個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の税務上の取扱い


「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しました

問.新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は所得税の課税対象となりますか。

○ 国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。具体例については、以下の(参考)をご覧ください。

【非課税となるもの】

○ 次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。

  1. 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
  2. その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
    • 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
    • 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
【課税となるもの】

○上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

  1. 事業所得等に区分されるもの

     事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

    ※補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

  2. 一時所得に区分されるもの

     例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金

    ※一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

  3. 雑所得に区分されるもの

     上記1.2.に該当しない助成金

    ※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。

    ※国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、以下の(参考)をご確認ください。
     なお、以下の(参考)に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。

(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
◆非課税

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】

  • 特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号)

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  • 学生支援緊急給付金
〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
◆課税

【事業所得等に区分されるもの】

  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 家賃支援給付金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
  • 東京都の感染拡大防止協力金
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金
  • 小学校休業等対応支援金

【一時所得に区分されるもの】

  • 持続化給付金(給与所得者向け)
  • Go Toキャンペーン事業における給付金

【雑所得に区分されるもの】

  • 持続化給付金(雑所得者向け)

(※)事業所得等の金額の計算においては、「総収入金額」から「必要経費」を差し引くこととされています。各種給付金等の申請手続に際して発生した費用(行政書士に対する報酬料金など)は、この必要経費に該当します。

(参考)2 国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
(新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く。)
◆非課税

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

  • 雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
  • 生活保護の保護金品(生活保護法57条)
  • 児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)
  • 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)

【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】

  • 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項1号)
  • 子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項2号)
  • 年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項3号)

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

  • 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  • 東京都認証保育所の保育料助成金(所得税法9条1項15号)
課税

【事業所得等に区分されるもの】

  • 肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

【一時所得に区分されるもの】

  • すまい給付金
  • 地域振興券

【雑所得に区分されるもの】

  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)
posted by Mark at 23:07| Comment(0) | いい情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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